21世紀の医療保険制度(厚生省案)

歯科はどう変わる?

歯科診療報酬体系

○ 歯科診療については、診療範囲が補綴等歯科固有の部分が多いことや、診療所における外来診療が主体  であるという実態に対応した評価体系とする。

(1) 歯科固有の技術評価

○ 義歯装着者及び小児う蝕多発傾向者等の患者に対する長期的維持管理に着目した評価を行う。

(2) 歯科医療機関の機能に応じた評価

○ 病院、診療所とも外来機能を重視した出来高払いを原則とするが、根管治療等における定型的な部分は定額払いとする。


疾患の特性に着目した評価体系

○ 急性疾患の場合には、患者の様々な病状に応じた医療サービスを評価する必要があることから、行われた医療サービスに応じて診療報酬を支払う出来高払いを原則とする。慢性疾患の場合には、患者の病態が比較的安定していることから、定額払いを原則とする。


○ また、現在の一般病床では、集中的な医療を行うことにより早期に退院できる急性疾患患者と、病状が比較的安定し、長期にわたり看護介護を必要とする慢性疾患患者とが混然と取り扱われている。このため、医療提供体制及び診療報酬両面において、急性疾患を担う病床(急性期病床)と慢性疾患を担う病床(慢性期病床)とを明確に区分する。

○ こうした原則に立って、具体的な診療報酬支払い方式においては、出来高払いと定額払いの最善の組み合わせを構築する

(1) 急性疾患○ 入院医療については、漫然診療を防ぎ、在院日数の短縮化を図る観点から、入院当初は出来高払い、一定期間経過後は1日定額払いとすることを原則とする。なお、医療内容が定型的な疾患の場合には、入院当初から疾患ごとに定める一定期間までを、1件当たり定額払いとする。○ 外来医療については、出来高払いを原則とする。

(2) 慢性疾患○ 入院医療については、1日定額払いを原則とする。○ 外来医療については、高血圧、糖尿病、高脂血症等の定型的な慢性疾患は定額払いとする。○ 入院、外来とも、治療期間中に急性疾患を併発した場合等には、患者の病態に応じて出来高払い方式を組み合わせる。

下記の厚生省のページに原文があります。

21世紀の医療保険制度(厚生省案)−医療保険及び医療提供体制の抜本的改革の方向

http://www.mhw.go.jp/houdou/0908/h0807-1.html